借地権とは
借地権とは、建物を所有するために他人の土地を借りる権利のことです。
土地は地主さんのものですが、その上に建てた建物とその利用権(借地権)は借地人の財産です。
借地権の種類
旧法借地権
1992年(平成4年)以前に設定された借地権。借主保護が強く、更新しやすいのが特徴です。現在も多くの借地に適用されています。
普通借地権
1992年(平成4年)以降に設定された借地権。契約期間は30年以上で更新も可能です。
定期借地権
契約期間が終了すると更新できず、土地を返還する必要があります。期間は50年以上が一般的です。
事業用定期借地権
事業用建物の所有を目的とした定期借地権。期間は10年以上50年未満です。
借地権のメリット・デメリット
メリット
- 土地を購入するより初期費用を抑えられる
- 固定資産税・都市計画税が土地分かからない
- 建物と借地権はセットで売却・相続が可能
デメリット
- 毎月地代の支払いが必要
- 建替え・増改築に地主の承諾が必要
- 売却時に地主の承諾と承諾料が必要な場合がある
- 住宅ローンが組みにくいケースがある
借地権は売却できる?
借地権は、地主さんの承諾を得ることで第三者に売却することができます。
適切な手続きを踏めば、正当な価格で売却できます。
売却時のポイント
- 地主さんの承諾が必要
借地権を第三者に売却するためには、原則として地主さんの承諾が必要です。承諾を得るためのノウハウと交渉力が重要です。 - 承諾料(名義書換料)の交渉
地主さんへの承諾料は、借地権価格の5〜10%程度が一般的です。適切な交渉で無駄なコストを抑えられます。 - 適正価格での売却
借地権価格は路線価や借地権割合をもとに算定しますが、市場価値を正確に把握した専門家による査定が不可欠です。